憲法20条政教分離と信教の自由について

日本国憲法第20条(信教の自由・政教分離) 
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

俗に言う政教分離と信教の自由について書かれている
憲法20条について、今日は皆で勉強してみましょうー。

  • 知ることの意義

20条は文章から真意が読み取りにくく、誤解されやすい。
簡単に言うと騙されない為。

  • 20条の存在意義

何を信じるかは個々人が判断すべきことであるとする、
19条に定められている「思想信条の自由」の一部である宗教選択の自由を保護する為。


なんていうと難しく聞こえますけど、どんな馬鹿げた物でもそれを信じる権利は
信じた人に責任が取れる範囲なら信じる自由くらいは保障しましょうって制度です。
もちろんこの中には何かを信じない自由の保障も含まれています。*1

裁判の判断例・学者の通常的な見解とされる説(判例・通説と言います)では

政教分離信教の自由という制度を間接的に保障する制度で
政治や国と宗教を完全に切り離す制度ではなく、人が何かを自分の責任で
信じる権利への侵害があって初めて、有効な効力を持つ物である。
さらに現実問題として近代の国家と宗教を完璧に分離させることは不可能であり、
第3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
の宗教的活動とは
①その行為の目的が宗教的意義を持ち、
②その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう
と厳しく限定されて解釈されるべきである。

これを政教分離の制度的保障説と呼びます。
つまり国家が宗教と関わったからといって憲法違反になるわけではなく、
国民の(自分の責任で何かを)信じる権利を侵害した事実がある場合に
やっと、憲法違反になるというわけです。

宗教的行為を国や政治にたずさわるものが行なう
    ある ↓ (侵害) ない ↓
     違憲        合憲    

以上、
『中学校では中途半端にしか教えてくれない憲法の話』(PK書房2005年10月)
より抜粋でした。
日常生活ではなじみの薄い勉強ですけど、何かのお役に立ったら素敵です。

*1:つまり宗教を信じない自由の保障も含まれている