灰色金利。

kazuyazrc2006-04-15

まず今日はグレーゾーン金利について簡単に説明してみますね。
皆さんご存知の通り、お金を借りると大抵の場合"金利"って奴がつきます。
金利とは借りたお金に対応してその何%かを返す時に多めに支払うことで
貸した側が得る利益のことです。
この利子は法律*1でその範囲と上限がそれぞれ決められているのですが
借入金が10万円未満は年率20%、10万円以上100万円未満は年率18%、
借入金100万円以上は年率15%と定められています。


つまり一年で返す場合なら9万借りたら10万8千円、15万借りたら17万7千円
200万借りたら230万円を上限に当事者間で金利を決めて良いと言うわけです。


しかし、この上限を超えても罰則がつくわけではありません。
裁判で争ったら利息制限法を越える金利は例外を除いて認められないのですが
杓子定規に利息制限法の金利しか許さないとお金を貸す人も減り、
社会活動を支えている金銭の流通が滞り、お金を借りる必要がある人も
借りることができずに困ったことになってしまいます。
故に借りた人が自主的に上記に定められた金利以上の金利を"自分の意思"で
支払った場合*2には『出資法』と呼ばれる法律で定められている金利である、
29,20%までは罰則を科さないとしました。(200万円で258万4千円一年で返すなら)
これによって利息制限法で定められている金利と罰則を受ける金利の間に
"グレー"な金利が生まれてくるのです。
これがグレーゾーン金利です。


お金を借りる方はなんとかしてお金を調達しなければならない理由などがあり、
多少高い金利でも簡単に飲んでしまいがちなのです。
そこにお金を貸す人は*3つけこみ、"相手の意思"ってことで
本来定められている利息制限法以上の金利をかしてきました。
アイフルをはじめとする消費者金融各社なんかがこの典型的な例ですね。


しかしながら、近年では裁判を起こせばグレーゾーンの部分で払った金利
取り戻す判決などがいくつかでるなど、大きな変化が見られるようになって来ました。
今後はこのグレーゾーンはなくし、利息制限法の枠内に収まる活動が社会全体的に
行なわれるのかどうかが注目されています。


皆さんもご利用は計画的に。

*1:利息制限法

*2:"みなし弁済"なんてよばれます

*3:言い方が悪いですが