昨日の追記、法律について。

更新があり、本人主観によるまとめが出たみたいなのでそれに反論。
しかし、昨日のエントリで概要に対しては指摘してあるので、
具体的に今回触れるのはこの人の法律論についてのみ。


1 なんら欺罔のない公正に行われていたというフォーチューンであるが、信義誠実の原則、
当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。
民法1条2項、民事訴訟法2条参照に明らかに反している。

裁判所は少なくとも明らかだとは判断を下さなかったのはなぜか、
そもそも民法の信義則の原則をこの人は自分の都合のいいようにしか解釈していません。
信義則は主に民法一条二項と民事訴訟法2条から解されるとされる、民法の基本原則の一つで、
『当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。』
この相手方の信頼の保障は無制限な物ではなく、相手方に矛盾する事実があって、
それを理解するのに過失が無い*1時にしか救済されないという原則です。
それをふまえて以下の彼の主張をご覧ください。


3月27日の時点で300円から1500円とユーザーの目に留まるように発表し、
それをクジとして販売するかたちにケイブは変えた。標記等も一切確率・等級に触れられていない中、
ユーザーが情報源とするのは、当然ケイブからの発表時の価格である。ところが実情は1000回やろうと
当たらないようなものであり、低確率ではないと主張する証拠には確率については触れられておらず意味がない。
この件は信義誠実の原則に明らかに反している。
その点はのちに特賞等の表記をケイブみずからくわえている点からしても明白である。


彼がその主張の根本においているのは運営会社の出したこの広報である。
しかし、よくこの広報を見て冷静に状況を整理してみると、
1 この広報をよく読むとわかりやすい位置に『※予定』の追記がある。

2 予定を変更してクジ形式の賞品にしている←この時点で予定は変更されている。

3 彼がこの事実を知りつつクジを購入し、当たらない。


単体販売の予定では300-1500円で販売する予定であったのだろうが、
運営サイドはクジ形式に販売を変更して実装した。
この時点で300-1500という基準は崩壊しているし、逆に一回の試行で入手する人もいれば
1000回の試行で出ない人も当然でるのがクジの形式的つくりである。
クジにした時点で該当賞品の入手経路の認識は
①『いくつか用意された賞品の中でランダムに出るうちの一つ』
と考えるのが冷静に見た認識であり、過去の認識である、
②『固定値段で支払えば入手できる商品』
とはいえないし、考えたらおかしいですよね。


彼は②の前提認識を主張して信義則違反を主張するが、客観的事実から見れば
認定できるのは①の前提認識であって、その認識の違いには運営サイドのサービス面での
広報不足はあるものの、彼自身の過失もそこには十分あるんですね。
だから信義則での救済はありえなく、運営サイドの善意による補償しかありえない。
彼の中での認識では②の認識で①の認識の商品を買ったわけだから、大きな矛盾が生じているように
感じているのでしょうが、客観的に見ればそれは矛盾とはいえないんです。

*1:もしくは少ない